議席1番 伊藤壽子です。市民ネットワークを代表して通告に従い質問を行います。
はじめに、憲法25条生存権にかかわる後期高齢者医療制度の問題点について質問いたします。
後期高齢者医療制度が市民生活に与えている影響と問題点は、保険料の負担増だけではありません。高齢者の医療を受ける権利が制限されていく仕組みになっていることが問題です。
2003年小泉内閣時に行われた医療制度改革により、4月より後期高齢者医療制度が始まりました。これにより75歳以上の高齢者を一般の健康保険制度から切り離し、高齢者だけで組織する別枠の分かりづらい医療制度に入れました。この保険制度が成り立たないのは火を見るより明らかです。
事前の説明も十分にされないまま、生活の糧である年金から天引きされ、怒りの声が上がっています。これは、老齢者控除の廃止、老年者非課税措置の廃止、年金控除の減額、介護保険料の負担増など度重なる負担増の果て、後期高齢者医療での年金天引きであったための怒りです。私たち市民ネットワークが駅頭で撤廃のための署名活動をしたところ、短時間に多くの方々が署名をされました。
また65歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者にも同様に特別徴収が始まり、「本人の了解を得ていないのに、まったく一方的で憤懣やるかたない、今まで通りの普通徴収で納めるにはどうしたらいいか」というような怒りの声が直接ネットの事務所に寄せられています。
後期高齢者医療制度は、老人保健法を改定した「高齢者医療保険確保法」に基づいていますが、元の老人保健法にあった「老後における健康の保持」が削られ、「医療費の適正化を推進するため」と医療費削減のみが謳われています。
この方たちは、戦後の復興を支え、高度経済成長を担い、GDP2位という現在の日本を支えてきた世代です。税金も健康保険料もきちんと納め、国の繁栄のためと身を粉にして働き続けてきた人たちです。
しかしここにきてその年代をターゲットに社会保障費、医療費を削る国の施策により高齢者ばかりでなく若い世代にとっても自分達の行く末に益々希望を見出せなくなり、自分たちが老人になった時、大変なことになるという将来への不安を掻き立てられたのではないでしょうか。
厚生労働省の調査結果で、後期高齢者の保険料負担の増えた割合が高いと問題になりましたが、佐倉市では今までの保険料と同等か少し安いということです。しかし、それは今まで佐倉市が国民健康保険者として低所得者層に対する軽減措置や減免措置が他の市と比べて立ち遅れていたことに他なりません。
後期高齢者医療制度の問題点は次に述べるように多々あります。
1点目として、
保険料は2年毎に見直され、高齢化の進行や医療費の増加に合わせて上がります。本年度は医療給付費の10% 年額平均72,000円ですが、厚生労働省は2015年度には医療給付費の10.8% 年85,000円、高齢化のピークを迎える2025年度には13.2% 年額160,000円まで上がると試算しています。本年度には9都道府県が補助金を広域連合へ投入しましたが、自治体の努力に任せるだけでは、今後自治体間の財政力格差がそのまま医療格差、保険料格差につながっていきます。
2点目として
年金18万円、月額1万5千円未満の方は窓口徴収ですが、保険料を1年間滞納すれば保険証が取り上げられ、1年半で給付差し止めとなります。病気になっても全額自己負担しなければなりません。保険料も払えないのに全額窓口負担はできないため、病院にかからず手遅れになる恐れがあります。
3点目として、
今まで保険料負担のなかった被用者保険の被扶養者にとっても本年10月から年間3,740円新たに保険料負担が発生します。それが来年4月から年間18,700円に、再来年には本来の均等割額37,400円とそれに見直しの増加額が加算されます。この見直しの増額は介護保険の増額で実証済みです。これは老齢者だけでなく、4割負担している若年層にとっても負担増となります。
4点目として、
高齢者の生活を保障するべき年金から一律に保険料を天引きするというのは、最低生活費を強制的に引き下げることです。生存権拒否にも等しいことで、保険料は払えても診療費が払えない場合も出てきます。支払えない人の相談に応じる体制の確立が必要ですが、年金天引きは相談の機会すら奪い、生活困難を潜在化させます。また亡くなるまで高齢者本人から保険料を取り続けます。
5点目として、
国は医療費抑制のため病院での終末期医療や看取りを減少させ、在宅での看取りを増やそうとしています。そのため終末期医療内容について医師と患者の合意文書作成に報酬が支払われるシステムを導入しました。これには国民の反発が大きく現在見直しも検討されています。終末期医療の定義やあり方に社会的合意がなされていないのに、75歳以上の高齢者と、65歳から74歳までの障害を持った人のみを対象に、医療費抑制のための導入を図った国の姿勢は非常に問題です。
6点目として、
包括医療制度は1か月の診療報酬の上限を6,000円と決め、主治医が必要な医療行為をしても報酬は変わらず、積極的に治療をすればするほど医療機関の持ち出しになる制度です。複数の病気を持つ高齢者に主治医が総合的な診療を行うことは重要なことです。しかし、必要な医療まで制限されていく可能性があります。
7点目として、
高額療養費請求に関し、合算できない月が出来る不具合があります。後期高齢者医療制度に移行する75歳の誕生月は、誕生日の前後では加入する医療保険が異なるため、医療費は別建てになるからですが、老人医療保険では月単位で移行したため、このような問題はおこりませんでした。
8点目として、
広域連合議員は「各市町村の長及び議会議員」のうちから選ばれるため、当事者の意見を直接的に反映できる仕組みとしては不十分ですし、国の言いなりの保険料取立てと給付を抑える機関になる恐れさえあります。佐倉市議会からも広域連合議員が出ています。重要な立場から、被保険者の意見を広域連合議会に積極的に反映させていただきたいと思います。また広域連合議会の議事録はHPからも閲覧出来、広く市民にそのことも知らせ、どのようなことが広域連合議会で諮られているか関心を持ってもらう必要があります。
9点目として、財源問題です。
医療費削減の理由としてよく言われるのは「日本の財政赤字は国と地方を合わせると約1千兆円。社会の高齢化が急速に進んでいる今、益々老人医療費がかさみ、財政を圧迫する」というものです。国が医療費に当てている予算は年間31兆円。しかし国が実質的に負担している金額はおよそ10兆円にすぎず、後は被保険者本人や事業主負担です。
一方、国の公共事業の予算は年間約50兆円。医療費の5倍です。問題の「道路特定財源」も含まれており、無駄な道路やダムも造られています。それとは別に、今国会で通った宇宙基本法によりこれから莫大な防衛費が宇宙航空開発に注ぎ込まれていくでしょう。
日本の公共事業費は世界先進7カ国中1位で、他の6カ国の合計より多いのです。これに比べ日本の医療費は7カ国中最低のレベルです。高齢者の比率が増加すれば、国家予算の医療費を増やすのが世界の常識です。しかし、日本では高齢者の増加が国家財政を著しく圧迫しているとしてGDPに占める医療費の割合を他の国より抑制しています。
あろうことか経済人、学者で構成される総理の諮問機関、経済財政諮問会議は「骨太の方針2008」の社会保障費の抑制に関して、これだけ国民の間で問題化しているにもかかわらず2007年から2011年までの5年間で計1兆1千億円 年平均2,200億円の切りつめを更に堅持すること提言しています。
高齢者切捨ての医療制度といわれるゆえんです。国民と地方自治体に痛みを押し付ける後期高齢者医療制度を容認するわけには行きません。国に見直し、撤回を求めていかなければなりません。
では以下5点質問いたします。
1点目として、現在県内で5市5町の自治体が、国に反対もしくは見直しの意見書を提出しています。佐倉市も国に制度撤回の意見書を提出するよう望みますが、市長はいかがお考えでしょうか。
2点目として佐倉市の後期高齢者医療制度対象者の所得階層分布についてお尋ねします。
窓口負担が3割以上の高額所得者の割合と均等割りの軽減が7割・5割・2割の対象者の割合はどの程度かお答えください。
また、年金天引き、これは年間年金収入18万円以上の対象者及び普通徴収対象者のそれぞれの人数とその割合をお答えください。
3点目として、市独自の軽減策の検討についてお聞きします。
市は国民健康保険税に対しては低所得者に対し、なんら独自の軽減措置をとってきませんでした。後期高齢者医療制度においては一般会計からの繰り出しも含めて、低所得者層に対する負担軽減の取り組みが必要になるかと考えますが、御見解を伺います。
また保険料を支払えない人の相談に応じる方法を伺います。
4点目として、4月より導入された「高額医療・介護合算療養費」は申請しないと返還されません。対象者に対しての周知方法について伺います。
5点目として、後期高齢者医療制度に伴う新たな財政負担についてお聞きします。度重なる制度変更により窓口対応は過重な負担となり、また国の玉虫色の改正案に振り回されている現状があります。今年度の後期高齢者医療制度にかかるシステム構築費、人件費、その他経費について一般会計から持ち出しとなる予算はどれくらいと算定しているのかをお尋ねします。
次に農業問題について2項目にわたり質問いたします。
1項目目として、県事業「遊休農地活用推進事業」について伺います。
本年、国は5か年で耕作放棄地を解消するという計画「耕作放棄地解消支援ガイドライン」を出しました。それに伴い千葉県では遊休農地活用推進事業を計画しました。まず、市が実態調査を行い、それに基づき、耕作可能な土地、基盤整備事業を行い農業利用すべき土地、森林・原野化して農地復元不可能な土地の3通りに区分するとしています。次に、その実態状況に応じて耕作放棄地の解消計画を市が立て、県が支援策を検討するとしています。
問題は耕作復元不可能な土地をどのように捉えるかということです。農地にするか非農地に分類するかを農業委員会が判断するということですが、簡単に農地からはずし雑種地に地目変更することには、慎重に対処しなければならないと考えます。
地目変更を容易にするための方便として、「耕作放棄地解消支援ガイドライン」が利用され、分母を小さくして見せかけの耕作放棄地問題解消とする手法に使われては困ります。
農地転用をどう考えるか、また産業廃棄物、残土埋立問題が起こる前に佐倉市として農地が簡単に雑種地に変更されないよう手を打つべきと考えますが、市長のご見解を伺います。
2項目として、退職就農者向け市民農園について質問します。
団塊の世代が退職し、地域に帰って来ています。まだまだ元気で農業をしたいという意気込みのある人が多数見受けられると聞きました。その一方農家は高齢化し、耕作地を荒らしたくなく、年に何度か耕運機で耕しているだけの状況があります。耕作放棄地となる前に市が窓口となり、耕作したい人、貸したい人の仲立ちをするような仕組みを作ることができないか、市の考えを伺います。
最後に 無人ヘリコプターによる農薬散布について2項目にわたり質問します。
1項目目として、無人ヘリコプターでの農薬散布の問題点について伺います。
本年5月26日に出雲市で行われた松枯れ防止の農薬空中散布直後から、目のかゆみ、痛み、頭痛の被害を訴える人が出て6月2日までに受診者は延べ213人、2日は新たに13人が症状を訴え、異常を訴えた人は計1,077人になりました。その中には慢性気管支炎の児童の咳の悪化など農薬の空中散布の影響と診断を受けたケースもあり、それを受け雲南市、松江市、壱岐の島町では松枯れ防止剤の空中散布を中止しました。
それとは別に、成田市では農薬空中散布は長年殺菌剤のみを実施してきました。殺虫剤散布は個別で行ってきたということです。昨年は全て無人ヘリコプターでの農薬散布に切り替え、個人費用の負担が上がったこともあり散布面積が1500haから1/3の500haに減少しました。
また本年より一斉防除をやめることになり、地区ごとに話し合い、散布するか中止するかを決めることになったそうです。
佐倉市では無人ヘリコプターで殺虫剤のスタークル液剤と、殺菌剤のカスミンバリダシン液剤を散布していますが、問題点は多々あります。有人ヘリコプター散布の4倍、また地上散布の100倍も高濃度の農薬を霧状にして、短期間で広範囲に撒かれていること。緩衝帯として100mとっていますが、今回の出雲市の例を見ても分かるとおり長期間、広範囲に農薬が漂っています。スタークル薬剤はネオニコチノイド系農薬ですが、有機リンよりも性質が悪いともいわれています。神経毒を持ち、水溶性で、分解も遅く、土壌残留も深刻な上、人間の脳にも蓄積していき悪影響を及ぼします。犯罪を起こす精神毒性の可能性と、また心臓を動かす神経に影響し不整脈を引き起こすことも指摘されています。成長期の子供への影響は大人より深刻です。拡散範囲も半径4kmにもおよび、しかも無臭のために、被曝した事実に気がつかないまま被害にあいます。フランスではミツバチの大量死の原因であるとして全面使用禁止になっています。散布場所によっては、住宅地、学校、保育園等の公共施設、有機ほ場が隣接しており、健康被害と、農作物のポジティブリスト被害も懸念されます。
佐倉市の小学生男子および中学生男子の喘息罹患率が全国平均の1.4倍および1.8倍もあります。印旛郡、千葉県も全国平均より同様に上回っています。食物アレルギーの症状は全国平均より下回っていることから、何らかの空気中の汚染物質が原因ではないかとも考えられます。直接農薬が原因とは言い切れませんが、他県から転居してきて農薬被害から重篤な化学物質化敏捷になり、健康被害に悩んでいる人が居ることからも、一概に無関係とも言い切れないのではないでしょうか。
佐倉市においても農薬の空中散布に関して、効果を疑問視される一斉散布を止めるなど、方針転換の時期ではないでしょうか。御見解を伺います。
2項目目として、農薬散布地区周辺への周知方法について2点伺います。
1点目として、無人ヘリコプターによる農薬空中散布を告知する広報及び回覧に、農薬被害の急性および慢性症状を一覧にして広く市民に知らせることが必要と考えます。成田市ではすでに実施していますので、御一考ください。
2点目として、12月議会でも質問しましたが、農薬、化学物質被害を縦割りではなく全庁あげて対応できるよう、市民の声を受ける窓口が必要です。
たとえば農薬の空中散布は植物防疫協会、街路樹の農薬散布は公園緑地課、校庭、校舎内は教育委員会、では公共施設内、音楽ホール、図書館、ミレセン内、また草笛の丘などでの被害はどこが担当課でしょうか。担当課がそれぞれ分かれていますが、市民にすれば指定管理者か市直営かは関係なく、全庁で情報を共有し、対応することが大切と考えます。いかがお考えでしょうか。対応を伺います。
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