2021年3月市議会 市民ネットワーク提案の意見書

学校等における幅広いPCR検査体制を早急に構築するよう求める意見書

文部科学省は今年1月5日付け事務連絡で、全国の学校における新型コロナウイルス感染者が増え続け、令和2年6月1日から12月31日までの感染者数は、児童生徒は6,159名、教職員は830名であると公表した。このうち、同一の学校において10人以上の感染者が確認された事例は、小学校で8件、中学校で7件に対し、高等学校では26件にも上っている。

同通知では、「地域一斉の臨時休業については、学校における新型コロナウイルス感染症のこれまでの感染状況や特性を考慮すれば、当該地域の社会経済活動全体を停止するような場合に取るべき措置であり、学校のみを休業とすることは、子供の健やかな学びや心身への影響から、避けることが適切です。児童生徒や教職員の中に感染者が発生した場合に、感染者が1人発生したことのみをもって、学校全体の臨時休業を行うことは、控えてください」としている。

これにより、現在、学校などで1人、2人と陽性者が出ても、保健所が「濃厚接触者なし」と判断すれば、PCR検査も行わずに学校を再開している。しかし、濃厚接触者と認定されない無症状感染者が感染拡大の原因となっていると、多くの専門家が指摘しており、自治体によっては、学校で陽性者が出た場合、自治体負担で、学年単位やクラス単位などで一斉PCR検査を行ってクラスター発生を防止している。

しかるに、昨年8月7日の厚労省事務連絡では、「PCR検査の更なる強化について」として、「地域の感染状況を踏まえ、自治体の判断により、当該地域や集団、組織等に属する者に対する行政検査については、濃厚接触者に対する検査とは別のものとして行政検査を行うことが可能である」と明記されている。この「集団、組織等」には当然学校等も含まれていると解釈すべきであり、学校等における幅広い行政検査を可能にしている。

以上により、学校等におけるクラス単位や学年単位などの幅広い行政検査を求めるものであるが、現在保健所業務がひっ迫してきていることから、学校等が保健所を通さず、直接民間医療機関等にPCR検査を依頼し、後日国から全額費用が清算される仕組みを早急に構築することを強く求める。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

2021年3月22日

佐倉市議会
内閣総理大臣   宛
文部科学大臣

感染リスクの高い高齢者施設等での幅広い行政検査を早急に行うよう求める意見書

緊急事態宣言が延長される中、全国の新規感染者数は1月中旬以降減少傾向となり、 入院者数も減少しているが、重症者数、死亡者数は引き続き高止まりが続き、とりわけ65歳以上の高齢者の感染割合が急増している。

高齢者が入居する介護施設では、1度に複数の感染者が出る「クラスター」発生が増え続けている。高齢者施設での感染をいかに防ぐかが喫緊の課題であり、厚労省は、昨年8月18日付の文書で、「感染者が多数発生している地域やクラスターが発生している地域では、たとえその施設で感染者がいない場合でも、新規入所者や職員は行政検査の対象となる」と全国の衛生主管部に連絡しており、その後も、9月15日、12月25日、1月22日と、繰り返し周知徹底するよう要請している。

しかるに、千葉県内各地の高齢者施設では、多数の感染者が発生していたり、クラスターが発生している地域に位置しているにも関わらず、行政検査が実施されないケースが相次いでいる。感染予防のため、自費で職員などのPCR検査を実施する施設も出ており、経費が嵩み、経営が圧迫される状況にある。

また、通所や訪問介護の従事者や利用者は厚労省の通知から除外されているが、感染の可能性は大きく、現場で働く従業員からはPCRの行政検査を求める声が広がっている。

このような現状から、以下の3点を強く求める。

  1. 厚労省は、「感染者が多数発生している地域やクラスターが発生している地域では、たとえその施設で感染者がいない場合でも、新規入所者や職員等は行政検査の対象となる」という事務連絡が、保健所も含め関係機関に行き渡るよう周知徹底すること。
  2. 感染リスクの高い高齢者施設に対しては、通所施設や訪問介護事業者も含め、幅広い行政検査を実施すること。
  3. 保健所の負担軽減と時間節減のため、これら高齢者施設等でのPCR検査は保健所を通さず民間医療機関で受け、費用は「行政検査」として国から後払いされる仕組みを早急に構築すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

2021年3月22日

佐倉市議会
内閣総理大臣  宛
厚生労働大臣

生活保護を必要な人が必要なときに受けられるよう制度の見直しを求める意見書

厚生労働省は1月6日、昨年10月分の生活保護申請は1万8621件で、前年同月と比べ1.8%(335件)増えたと発表した。コロナ禍の影響で仕事や住まいを失い、生活保護申請は増え続けていると思 われるが、依然として、日本は先進国に比べ生活保護の捕捉率は低い。日本弁護士連合会の調査に よると、2018年度の捕捉率は韓国60%、イギリス87%、ドイツ85%、フランス90%に対し、日本 はわずか19.7%にとどまる。

日本の捕捉率が国際的に群を抜いて低い背景には、生活保護は恥だとする風潮や、親族への扶養照会など申請を躊躇させる制度設計がある。新型コロナ感染症が拡大し、生活困窮者が増加する中、昨年12月、厚労省はウェブサイトに「生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずご相談ください」とアップした。しかし、申請を躊躇させる制度そのものを変えなければ、今後も「ためらわずに相談する」ことは期待できない。以上のことから、以下の5点を強く要望する。

  1. 名称を「生活保護」から「生活保障」に変更すること。
    本来生活保護は、健康で文化的な最低限度の生活をするために認められる権利(憲法25条)であり、「保護される」のではなく「保障される」ものである。諸外国を見ると、ドイツでは「社会扶助と失業手当Ⅱ」、フランスでは 「積極的連帯所得手当」、イギリスでは 「所得補助」、スウェーデンでは「社会扶助」、デンマークでは「現金支援」、韓国では「国民基礎生活保障」という言葉を使っている。
  2. 扶養照会を廃止すること。
    生活困窮者支援団体「つくろい東京ファンド」がこの年末年始に生活困窮者に行ったアンケート調査では、「生活保護を利用していない理由」として、「家族に知られるのが嫌」が34.9%と最も多かった。扶養照会があるために生活保護を忌避する実態が見て取れる。しかるに、同団体の2019年度の調査では、扶養照会から実際の扶養に結びついたのは東京都の場合、足立区で0.3%、台東区は0.4%、荒川区とあきる野市は0件だった。千葉県の調査でも、柏市が0.24%、松戸市が0.76%、千葉市が0.4%である。ほとんど扶養に結び付かない扶養照会を、三親等まで広げて、膨大な時間と人件費をかけて行う必要はないと考える。
  3. 生活保護を必要とする全ての人が安心して利用できる制度として強化すること。
    福祉事務所が、従来の水際作戦で申請者を追い返すようなことがないよう厳正に指導し、住まいを持たない申請者が、無料低額宿泊所に入れられないよう、公営住宅や民間アパートに緊急入所できる制度を早急に構築すること。
  4. 生活保護費や事務費の自治体負担を無くし、国が負担することで、自治体行政の行革対象とさせないこと。
  5. 引き下げが続いている生活保護基準の引き上げをはかること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

2021年3月22日

佐倉市議会
内閣総理大臣 宛
厚生労働大臣

新型コロナウイルスワクチン接種に関する意見書

厚労省はファイザー社のワクチンを、審査を簡略化できる特例承認制度で2月14日に承認した。

令和2年10月2日の厚労省予防接種・ワクチン分科会資料によると、ファイザーmRNAワクチンの有害事象は疲労感、頭痛、筋肉痛、関節痛が発現し、疲労感は2回目の接種後の方が深刻になる件数が増加している。また米国CDC(米疾病予防センター)によるとファイザーワクチン接種開始直後の5日間に寄せられた健康上の問題は、普通の日常生活が送れない、仕事ができない、医師または健康専門家によるケアが必要、というもので、接種数が増加するに従い有害事象の発生率も増加している。

ワクチンはギランバレー症候群や急性散在性脳脊髄炎(ADEM)などの、自己免疫性疾患を発症させうることは知られている。現在承認申請中のアストラゼネカ社は2020年9月、開発中のワクチンで、自己免疫性疾患である横断性脊髄炎をおこし、臨床試験を一時中断した。自己免疫性の副作用についてはHPVワクチンの副作用のように症状が遅れて発現することが少なくなく、症状も複雑で、治療も困難な例が少なくない。このような自己免疫性の副作用が発生することも念頭に、安全性の確認がなされなければならない。

HPVワクチン副作用被害の二の舞にならないよう、以下2点を強く求める。

  1. ワクチン接種にあたっては、十分な情報に基づいて自己決定ができるよう、新型
    コロナウイルス感染症及びそのワクチンについての情報開示と提供が十分に行われる
    こと。
  2. ワクチン接種に関して高い優先順位を与えられる医療や福祉の現場で勤務する人
    々が、接種をしなければ業務に従事できないといった同調圧力がかけられないよう、
    また、あくまでも個人の自己決定権が優先・尊重されるよう、特段の配慮と対応をす
    ること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和3年3月22日

佐倉市議会
内閣総理大臣 厚生労働大臣 あて

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