2021年6月市議会 市民ネットワーク提案の意見書

「重要土地調査規制法」施行の凍結を求める意見書(案)

「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案」(以下「重要土地調査規制法案」)が通常国会で強行採決され成立している。

本法案は、「重要施設」の施設機能や「国境離島等」の離島機能を阻害する行為を防止するとの目的で、内閣総理大臣がこれらの存する地域で「注視区域」や「特別注視区域」を指定し様々な「調査」を行う。機能を阻害するおそれがあると認めたときには、その利用者に対して利用中止等を勧告又は命令、土地等の買い取りができるなどとし、命令に従わない場合には懲役刑や罰金刑を科すとするものである。これは、政府内で自衛隊基地周辺の外国資本による土地取得が問題視され、その規制を求める声から昨年末に立案されたこととされる。ところが、法案提出に先立つ政府答弁では、自衛隊や米軍基地の機能を阻害するような外国人による土地取得はこれまで一切ない旨の答弁が続き、本法案の衆院での審議中には、担当大臣からこの件に関する答弁拒否がなされるなど、立法事実自体が極めて疑わしい。

また、本法案の対象となる「重要施設」を自衛隊や米軍、海上保安庁のすべての施設のほか政令で定める「生活関連施設」とし、「注視区域」は無限定に拡大しうる。「注視区域」で行う「調査」についても、内閣総理大臣は、関係行政機関等から「土地等の利用者その他の関係者」という広範な対象に関する情報提供を求めることができるとされているため、その調査の範囲は、個人の思想信条等も含め、どこまでも拡大される懸念がある。さらに「阻害行為」の規定も極めて曖昧であり、先に成立した「デジタル改革関連法案」同様、人権保護の規定は皆無の法文となっているため、内閣総理大臣の命令のもと、基本的人権が広範に侵害される恐れがある。加えて、本調査においては、「関係者」自身による「情報提供」が罰則を伴って義務化されていることも、見過ごすことができない。

本県には陸上自衛隊はじめ、自衛隊基地が多数存在し、近年は日米オスプレイの「共通整備基盤」も機能している。そして首都圏の工業地域、電源供給地域として「注視地域」は多数存在するはずである。本議会においては、制定の必要性も曖昧でありながら、多くの住民のプライバシー権、思想信条の自由など基本的人権を侵害する恐れのある本法の施行について、以下の条件が整備されない限り、凍結するよう強く要望するものである。

  1. 「重要施設」指定の妥当性について、県及び当該自治体との徹底的な協議の実施と県及び当該自治体の同意を義務づけること
  2. 「調査」に関わる基本的人権保護の具体的ガイドラインを、県及び当該自治体と協議の上作成し、関連する議会での議決を義務づけること

令和3年6月28日
佐倉市議会議長

内閣総理大臣
内閣府特命大臣(防災・海洋施策)宛
国家公安委員会委員長


非人道的な入管収容制度と、世界的に類を見ない閉鎖的な難民認定制度を抜本的に見直すことを求める意見書

 今年3月、名古屋出入国管理局の施設収容中に、スリランカ人女性が重篤な病状であるにもかかわらず、適切な医療を受けられずに死亡した。

 在留資格を持たない外国人は、原則として入管施設に収容される。2019年末の収容者は1054人に上り、このうち462人は収容期間が6カ月以上に及び、3年以上の人も63人いた。

 長期収容が常態化する中、一部屋に4~6人入れられ、行動制限や、食事や衛生面での劣悪な待遇などで多くの人が精神を壊し、この20年間で自殺や病死などで20人が命を落としている。また、ハンガーストライキで抗議する外国人が相次いでおり、2年前には長崎県の施設でナイジェリア人男性が餓死した。これをきっかけに法改正の議論が進められ、今国会に改正案が提出されたが、難民認定申請の回数制限など、かえって厳罰化に走る内容であったため、多くの市民や専門家が反対を訴え、法案取り下げとなった。

 日本で難民として認定されたのは、2019年度でわずか44人、認定率は0.4%と世界で類を見ない低さである。少子高齢化による労働者不足に対処するためにも、寛容な精神で外国人に門戸を開き、前時代的な収容制度や極めて閉鎖的な難民認定制度の抜本的な見直しを求め、以下強く要望する。

  1. 難民認定基準のハードルを諸外国並みに低くし、認定速度を速め、難民認定申請中は絶対に送還しないこと。
  2. 在留資格が無い場合、及び仮放免中であっても、憲法25条の「生存権」が保障されるよう、就労と医療制度の利用を可能にすること。
  3. 在留資格がないという理由のみに基づく入管収容は、国際人権法上違反であることを認識し、収容は逃亡の恐れがあると疑うに足りる相当の理由があるときに限定すること。
  4. 入管収容の期間が長期・無期限に及ぶ現状を改め、6か月など送還の準備のため必要と認められる合理的期間の範囲内において、上限を設定すること。
  5. 入管収容が人間の自由を奪うものである以上、収容する際に裁判所の司法令状を必要とすること。もしくは、一定期間ごとに定期的な司法審査を行うこと。
  6. 刑務所並みに自由を縛り、食事や医療が劣悪な状況である入管施設を、人権に配慮した生活環境へと改善すること。
  7. 在留資格が無い人でも日本に家族がいる場合、また子どもがいる場合には、在留特別許可を出すこと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和3年6月28日

佐倉市議会議長

内閣総理大臣
法務大臣
出入国在留管理庁長官  宛


「デジタル改革関連法」施行の凍結を求める意見書(案)

 菅首相肝煎りの「デジタル庁創設」に向けて、「デジタル改革関連法案」6本が通常国会で可決・成立し、本年9月のデジタル庁開設に向けて施行されようとしている。

 本法案は、個人のプライバシー権等に多大な悪影響を及ぼすものであり、しかも表向き6本の法案でありながら、実質は大量の法改正等を含み、関連資料は2,000頁以上という膨大な内容のものであるにもかかわらず、衆参ともにわずか20時間余りという拙速な審議により可決成立させられている。憲法で規定されている「国権の最高機関」としての国会を軽視した今回の審議・決議過程は到底容認できるものではない。

 本法案の問題点として、地方自治体の議会として看過することができないのは、国に先駆けて整備・運用されてきた歴史を有する地方自治体の個人情報保護条例と施策を実質的に形骸化する、従来の個人情報保護3法の強引な一元化である。地域住民と地域行政により築き上げられてきた、各々の地域特性に合わせた地方自治体の分権的な個人情報保護システムは、これにより、「共同化・集約の推進」「標準化」の名目の下に、ルールの一本化が強制され、条例制定権すら制限されることになる。憲法で保障されている「地方自治の本旨」への侵害に他ならない。

そして、首相の率いる強大な権力を有するデジタル庁が、内閣調査局と一体となって、行政が有するセンシティブ情報も含む膨大な個人情報を掌握・管理し、企業等による利活用に供する可能性が大きく開かれることになる。にもかかわらず、本法案には「自己情報コントロール権」はじめ個人情報保護、人権の保護に関する理念と組織運用規定が著しく欠如しており、本来個人情報の最終的な決定権者である本人の同意と承認なしに、政府と大企業が野放図に個人情報を活用操作する危険性をはらんでいるのである。

 本議会においては、一部の「効率」「利便性」の名の下に、強力な「監視社会」を招来させ、地方自治の根幹をも破壊しうる本法の施行について、以下の条件が整備されない限り凍結するよう強く要望するものである。

  • 個人情報保護規定の抜本的強化
  • 個人情報保護に関わる自治体独自事業の存続・拡充の制度的保障

令和3年6月28日

佐倉市議会議長

内閣総理大臣
総務大臣
内閣官房長官    宛  

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